少数株主権
会社法297条では、総株主の議決権の3%以上を6か月前から継続して有する株主が、取…
動画の視聴は会員向けですこの講で分かるようになること
「少数株主権」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。
要点
- 会社法297条では、総株主の議決権の3%以上を6か月前から継続して有する株主が、取締役に株主総会の招集を請求できる。定款でこれを下回る割合・期間を定めることはでき、公開会社でない…
例題
例題1本試験の形で確認する
公開会社である株式会社で、株主が取締役に株主総会の招集を請求する原則の要件として正しいものはどれか。
答え迷ったら、原則として、議決権の3%以上を6か月前から継続…を思い出します。
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:46判断基準を整理する
- 1:40基本手順で考える
- 2:39本試験の形で確認する
- 3:40思い出して定着する
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