不正行為の禁止
第157条は、取引について不正な手段等を用いること、重要な事項の虚偽表示や重要な事…
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「不正行為の禁止」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。
要点
- 第157条は、取引について不正な手段等を用いること、重要な事項の虚偽表示や重要な事実の欠落がある表示を用いて財産を取得すること、虚偽の相場を利用することを禁止する。
例題
例題1本試験の形で確認する
有価証券の取引に関する金融商品取引法第157条の禁止行為に当たるものはどれか。
答え重要な事実の表示が欠けた文書を使って財産を取得することは禁止される。
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:42判断基準を整理する
- 1:30基本手順で考える
- 2:20本試験の形で確認する
- 3:11思い出して定着する
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