自己資本規制比率
第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120…
この講で分かるようになること
「自己資本規制比率」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。
要点
- 第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
- 第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120%を下回らないようにしなければならない。
例題
例題1本試験の形で確認する
第一種金融商品取引業者が維持すべき自己資本規制比率の最低水準はどれか。
答え第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:20判断基準を整理する
- 0:54基本手順で考える
- 1:21本試験の形で確認する
- 1:59思い出して定着する
講義の書き起こし
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今回のテーマは、自己資本規制比率です。
第一種金融商品取引業者が維持すべき自己資本規制比率の最低水準はどれか。
まず、条件と結論のつながりを一つに絞ります。
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120%を下回らないようにしなければならない。
似た制度や処理とは、条件を分けて判断します。
数字や用語だけでなく、適用条件まで一緒に確認します。
まず、問題文から対象と条件を特定します。
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120%を下回らないようにしなければならない。
第一種金融商品取引業者が維持すべき自己資本規制比率の最低水準はどれか。
ここで三秒、答えと根拠を考えてください。
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120%を下回らないようにしなければならない。
第一種金融商品取引業者が維持すべき自己資本規制比率の最低水準はどれか。
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
暗記カードで復習し、同じ課節の問題を続けて解きましょう。
この講の確認問題
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