関連科目(経済・財務・税制)
証券外務員「関連科目(経済・財務・税制)」の問題
上場株式等の譲渡益に対する課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1上場株式等の譲渡損失は、いかなる場合も他の所得や利益と相殺はできない。
2上場株式等の譲渡益は、申告分離課税により他の所得と区分して課税される。
3特定口座の源泉徴収ありを選ぶと、譲渡益が出ても課税は一切行われない。
4上場株式の譲渡益は、給与所得などと合算する総合課税が原則とされている。
5上場株式の譲渡益への課税は、保有期間が5年を超えると全額が非課税になる。
正解
2.上場株式等の譲渡益は、申告分離課税により他の所得と区分して課税される。
上場株式等の譲渡益は、給与など他の所得と分離し、一定税率で課税する申告分離課税の対象である。以上より、この記述が正しい。
?選択肢ごとの解説
1 ×上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当所得等との損益通算や繰越控除が認められる。
2 ○上場株式等の譲渡益は、給与など他の所得と分離し、一定税率で課税する申告分離課税の対象である。以上より、この記述が正しい。
3 ×源泉徴収ありの特定口座でも、譲渡益には源泉徴収という形で課税される(非課税ではない)。
4 ×譲渡益は総合課税ではなく申告分離課税が原則である。
5 ×保有期間の長短で全額非課税になる制度はない(NISA等の非課税制度は別枠)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 証券外務員 過去問 · gaimuin-2-3-0006
