セールスと付随業務会員向け5:01

有価証券貸借の媒介・代理

金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業…

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この講で分かるようになること

「有価証券貸借の媒介・代理」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。

要点

  1. 金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほかに行える行為として、有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を掲げる。貸…

章立て

  1. 0:01この論点を学ぶ理由
  2. 0:57判断基準を整理する
  3. 1:53基本手順で考える
  4. 3:02本試験の形で確認する
  5. 4:11思い出して定着する
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