有価証券貸借の媒介・代理
金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業…
動画の視聴は会員向けですこの講で分かるようになること
「有価証券貸借の媒介・代理」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。
要点
- 金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほかに行える行為として、有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を掲げる。貸…
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:57判断基準を整理する
- 1:53基本手順で考える
- 3:02本試験の形で確認する
- 4:11思い出して定着する
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