損失補塡の約束禁止

顧客の損失を補填する旨の申込み又は約束は、原則として禁止される。とは?

意味

金融商品取引法39条1項は、有価証券売買取引等で顧客に損失が生じる場合に、その全部又は一部を補填するため財産上の利益を提供する旨を申し込み又は約束する行為を禁止する。実際に補填したかだけでなく、勧誘時の約束自体が問題になる。

?証券外務員での問われ方

外務員が顧客を勧誘する際に『損失が出ても全額を補填する』と約束する行為について、金融商品取引法第39条第1項の原則として正しいものはどれか。
答え:顧客の損失を補填する旨の申込み又は約束は、原則として禁止される。

覚え方

["損失補塡は『申込み・約束・提供』の段階を分けず、まず原則禁止として押さえる。", "勧誘担当者から顧客へ向かう損失補填の約束吹き出しに、禁止印が重なる無文字図。"]

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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