金融商品取引業とは
金融商品取引業とは、法定の対象行為のいずれかを業として行うことをいう。とは?
意味
第2条第8項は、金融商品取引業を、同項に掲げる行為のいずれかを業として行うこととして定義する。ただし、政令で定めるものや一定の金融機関の行為には除外がある。
?証券外務員での問われ方
金融商品取引法上の『金融商品取引業』に当たる説明として正しいものはどれか。
答え:金融商品取引業とは、法定の対象行為のいずれかを業として行うことをいう。
✓覚え方
["対象行為+業として行うこと、さらに除外の存在をセットで見る。", "継続的な業務を表す循環矢印と、単発取引を表す一回の矢印を対比する無文字図。"]
「金融商品取引業とは、法定の対象行為のいずれかを業として行うことをいう。」を、演習で定着させる。
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