消費者契約の取消し
重要事項についての不実告知により誤認して契約した消費者は、意思表示を取り消すことができる。とは?
意味
消費者契約法4条1項では、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者が誤認して申込み又は承諾の意思表示をしたとき、消費者はこれを取り消すことができる。
?証券外務員での問われ方
事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約を申し込んだ場合、消費者はどうできるか。
答え:重要事項についての不実告知により誤認して契約した消費者は、意思表示を取り消すことができる。
✓覚え方
["不実告知→誤認→申込み・承諾という因果関係を順に確認する。", "誤った説明札から契約書へ進む矢印を、取消しの戻る矢印で打ち消す無文字図。"]
「重要事項についての不実告知により誤認して契約した消費者は、意思表示を取り消すことができる。」を、演習で定着させる。
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