不正行為の禁止

重要な事実の表示が欠けた文書を使って財産を取得することは禁止される。とは?

意味

第157条は、取引について不正な手段等を用いること、重要な事項の虚偽表示や重要な事実の欠落がある表示を用いて財産を取得すること、虚偽の相場を利用することを禁止する。

?証券外務員での問われ方

有価証券の取引に関する金融商品取引法第157条の禁止行為に当たるものはどれか。
答え:重要な事実の表示が欠けた文書を使って財産を取得することは禁止される。

覚え方

["虚偽・重要事実の欠落・不正な手段を見たら第157条の対象を疑う。", "重要な情報が抜けた書類に禁止マークを重ねる無文字図。"]

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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