自己資本規制比率
第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。とは?
意味
第一種金融商品取引業者は、固定化されていない自己資本の額を基に算出した比率が120%を下回らないようにしなければならない。
?証券外務員での問われ方
第一種金融商品取引業者が維持すべき自己資本規制比率の最低水準はどれか。
答え:第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。
✓覚え方
["第一種金融商品取引業者+自己資本規制比率+120%を一組で覚える。", "120の目盛りで下限線を示す無文字の安全メーター。"]
「第一種金融商品取引業者の自己資本規制比率は120%を下回ってはならない。」を、演習で定着させる。
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