サステナビリティ情報の開示と取得

発行体は有価証券報告書の記載欄でサステナビリティ情報を開示し、投資家の投資判断に必要な情報を提供する。とは?

意味

有価証券報告書等には「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられ、サステナビリティ情報の開示が求められる。金融庁の報告は、有価証券報告書を投資家の投資判断に必要な情報を提供する法令上の書類と位置付ける。したがって、発行体の開示を有価証券報告書で確認する流れで整理する。

?証券外務員での問われ方

発行体のサステナビリティ情報の開示と、投資家への情報提供の流れとして正しいものはどれか。
答え:発行体は有価証券報告書の記載欄でサステナビリティ情報を開示し、投資家の投資判断に必要な情報を提供する。

覚え方

["発行体の記載・開示→有価証券報告書→投資家への投資判断に必要な情報提供、の順に置く。", "発行体から有価証券報告書の書類を経て投資家の分析アイコンへ進む無文字の三段フロー図。"]

発行体は有価証券報告書の記載欄でサステナビリティ情報を開示し、投資家の投資判断に必要な情報を提供する。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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