相場操縦の禁止
権利移転を目的としない仮装売買は、相場操縦として禁止される。とは?
意味
第159条は、取引が繁盛に行われていると誤解させる目的等で、権利移転を目的としない仮装売買などをすることを禁止する。取引の外形だけでなく、目的と実体を見る。
?証券外務員での問われ方
取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的で行う相場操縦に当たるものはどれか。
答え:権利移転を目的としない仮装売買は、相場操縦として禁止される。
✓覚え方
["誤解させる目的+仮装売買という組合せで相場操縦を判定する。", "同じ取引主体が左右に分かれて見せかけの約定を作る無文字図。"]
「権利移転を目的としない仮装売買は、相場操縦として禁止される。」を、演習で定着させる。
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