株式譲渡の原則と制限

株式譲渡は原則可能だが、全部の株式について会社承認を要する旨を定めることができる。とは?

意味

会社法127条は株主がその有する株式を譲渡できるとする。一方、107条は、会社が全部の株式の内容として、譲渡による取得に会社の承認を要する旨を定めることを認める。

?証券外務員での問われ方

株式の譲渡について、原則と定款による制限の説明として正しいものはどれか。
答え:株式譲渡は原則可能だが、全部の株式について会社承認を要する旨を定めることができる。

覚え方

["原則=譲渡可能。境界=会社は定款で全部の株式につき承認要件を定め得る。", "自由に渡る株券の矢印と、会社の承認印を通過する別の矢印を対比する無文字図。"]

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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