届出の効力発生日
有価証券届出書の届出は、受理日から15日を経過した日に効力を生ずる。とは?
意味
公募の証券投資信託の発行開示では、有価証券届出書の効力発生日が募集開始時期に直結する。法定の原則は、内閣総理大臣が届出書を受理した日から15日を経過した日である。訂正届出書が期間内に提出された場合は、受理日の扱いに注意する。
?証券外務員での問われ方
金融商品取引法第8条第1項によると、有価証券届出書の届出は、内閣総理大臣が受理した日から何日を経過した日に効力を生ずるか。
答え:有価証券届出書の届出は、受理日から15日を経過した日に効力を生ずる。
✓覚え方
["受理日から15日を経過した日=届出の効力発生日。", "無文字の届出書に受理印が押され、15日分のカレンダーの後に有効マークが出る図。"]
「有価証券届出書の届出は、受理日から15日を経過した日に効力を生ずる。」を、演習で定着させる。
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