有価証券貸借の媒介・代理
有価証券の貸借、その媒介又は代理は、法35条1項に掲げられる付随業務である。とは?
意味
金融商品取引法35条1項は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほかに行える行為として、有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を掲げる。貸し手・借り手の間に入る場面では、貸借そのものだけでなく媒介・代理までを一つの法定類型として捉える。
?証券外務員での問われ方
第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、顧客間の有価証券貸借をつなぐ場面で、金融商品取引法第35条第1項に直接掲げられる付随業務はどれか。
答え:有価証券の貸借、その媒介又は代理は、法35条1項に掲げられる付随業務である。
✓覚え方
["有価証券貸借=貸借そのもの+媒介+代理。法35条1項の付随業務として三つをセットにする。", "有価証券を貸す顧客と借りる顧客の間に、媒介・代理の役割を持つ業者が立つ無文字の三者フロー図。"]
「有価証券の貸借、その媒介又は代理は、法35条1項に掲げられる付随業務である。」を、演習で定着させる。
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