投資運用業
投資運用業は、金融商品取引業のうち法定の対象行為を業として行う業務である。とは?
意味
第28条第4項は、投資運用業を、金融商品取引業のうち同項各号の行為のいずれかを業として行うことと定める。一定の金融機関が当該行為を業として行う場合も含まれる。
?証券外務員での問われ方
金融商品取引法上の『投資運用業』に当たる説明として正しいものはどれか。
答え:投資運用業は、金融商品取引業のうち法定の対象行為を業として行う業務である。
✓覚え方
["投資運用業は『金融商品取引業の一類型』であることを確認する。", "投資家の資産を運用チームが配分する無文字の運用フロー。"]
「投資運用業は、金融商品取引業のうち法定の対象行為を業として行う業務である。」を、演習で定着させる。
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