投資信託の支払業務の代理
投資信託受益証券の収益金・償還金・解約金の支払等に係る業務の代理は、法35条1項に掲げられる。とは?
意味
金融商品取引法35条1項5号は、投資信託委託会社の投資信託受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払、又は信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理を掲げる。誰へ何を渡すかという支払・交付の流れを、損失補填や一般業務と混同しない。
?証券外務員での問われ方
投資信託委託会社に代わり、受益証券に係る収益金・償還金・解約金を受益者へ支払う業務を代理する場面について、金融商品取引法第35条第1項の扱いとして正しいものはどれか。
答え:投資信託受益証券の収益金・償還金・解約金の支払等に係る業務の代理は、法35条1項に掲げられる。
✓覚え方
["投信の収益金・償還金・解約金の支払、又は信託財産の資産交付の『代理』。支払と交付の両方を押さえる。", "投資信託委託会社から代理業者を通り、受益者へ分配金・償還金・資産が流れる無文字の三者フロー図。"]
「投資信託受益証券の収益金・償還金・解約金の支払等に係る業務の代理は、法35条1項に掲げられる。」を、演習で定着させる。
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