売買立会時の変更

必要時には、取引参加者へあらかじめ通知して売買立会時を臨時に変更できる。とは?

意味

業務規程は、取引所が必要と認めるときに売買立会時を臨時に変更できるとし、その場合にはあらかじめ取引参加者に通知すると定める。変更後の事後通知だけではない。

?証券外務員での問われ方

東京証券取引所が必要と認めて売買立会時を臨時に変更する場合の対応として正しいものはどれか。
答え:必要時には、取引参加者へあらかじめ通知して売買立会時を臨時に変更できる。

覚え方

["必要性→臨時変更可→取引参加者へ事前通知、の条件順で判断する。", "無文字の取引時計が切り替わり、その前に参加者へ通知ベルが届く図。"]

必要時には、取引参加者へあらかじめ通知して売買立会時を臨時に変更できる。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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