従業員の自己売買管理

従業員の範囲、売買手続、インサイダー取引等の禁止行為を社内規則で定める。とは?

意味

規則は、従業員の特定有価証券等の売買等について、従業員の範囲、売買手続、インサイダー取引等の禁止行為を社内規則で定めるよう求める。法人関係部門の従業員については、原則として担当する上場会社等の自己売買を行わせない。

?証券外務員での問われ方

協会員が従業員の上場会社等の特定有価証券等に係る売買等を管理するため、社内規則に定めるべき事項として正しいものはどれか。
答え:従業員の範囲、売買手続、インサイダー取引等の禁止行為を社内規則で定める。

覚え方

["社内規則・禁止行為・法人関係部門の自己売買自粛・定期検査を一連の管理態勢として捉える。", "従業員の自己売買注文を、社内規則のチェック、禁止印、定期検査の虫眼鏡が管理する無文字フロー。"]

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ukamiru 用語集 · 証券外務員

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