諮問委員会

市場運営委員会を置き、必要に応じ取締役会決議で臨時の諮問委員会を設けられる。とは?

意味

諮問委員会規則では、市場運営委員会を諮問委員会として置く。必要に応じて取締役会の決議により臨時の諮問委員会を設けられ、重要事項について取締役会の諮問に応じ又は意見を述べることができる。

?証券外務員での問われ方

東京証券取引所の諮問委員会に関する説明として正しいものはどれか。
答え:市場運営委員会を置き、必要に応じ取締役会決議で臨時の諮問委員会を設けられる。

覚え方

["市場運営委員会・取締役会決議による臨時設置・意見を述べる、を区別する。", "無文字の円卓委員会から、取締役会の判断ボードへ助言の矢印が向かう図。"]

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