株主総会の招集から決議

取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。とは?

意味

株主総会は原則として取締役が招集し、招集する場合には日時・場所などを定める。招集通知を株主に発した後、株主総会が会社法・定款の範囲で決議する。

?証券外務員での問われ方

通常の株主総会について、取締役が招集する場合の基本的な流れとして正しいものはどれか。
答え:取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。

覚え方

["流れは『招集事項の決定→株主への通知→株主総会の決議』。取締役会設置会社等の細部例外とは切り分ける。", "取締役の予定表、株主へ届く封書、会議テーブルと投票札を順につなぐ無文字フロー図。"]

取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。」を、演習で定着させる。

証券外務員の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 証券外務員

取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。とは?意味と証券外務員での問われ方|ukamiru 用語集