株主総会の招集から決議
取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。とは?
意味
株主総会は原則として取締役が招集し、招集する場合には日時・場所などを定める。招集通知を株主に発した後、株主総会が会社法・定款の範囲で決議する。
?証券外務員での問われ方
通常の株主総会について、取締役が招集する場合の基本的な流れとして正しいものはどれか。
答え:取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。
✓覚え方
["流れは『招集事項の決定→株主への通知→株主総会の決議』。取締役会設置会社等の細部例外とは切り分ける。", "取締役の予定表、株主へ届く封書、会議テーブルと投票札を順につなぐ無文字フロー図。"]
「取締役が招集事項を定めて通知し、株主総会がその権限内で決議する。」を、演習で定着させる。
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