剰余金配当の決定事項
剰余金配当では、原則としてその都度の株主総会決議で財産・割当て・効力発生日を定める。とは?
意味
会社法454条1項は、剰余金の配当をする場合、その都度、株主総会決議で配当財産の種類・帳簿価額総額、株主への割当て、効力発生日を定めることを求める。
?証券外務員での問われ方
会社法454条に基づき剰余金の配当をしようとする場合、原則として正しいものはどれか。
答え:剰余金配当では、原則としてその都度の株主総会決議で財産・割当て・効力発生日を定める。
✓覚え方
["『その都度の株主総会決議』と三事項(財産・割当て・効力発生日)を一組で押さえる。", "株主総会の投票、配当財産の箱、株主への配分矢印、効力日を示す暦を順に置く無文字図。"]
「剰余金配当では、原則としてその都度の株主総会決議で財産・割当て・効力発生日を定める。」を、演習で定着させる。
無料ではじめる →証券外務員の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。
ukamiru 用語集 · 証券外務員
