上場株式等の配当課税
上場株式等の配当等には、原則20.315%の税率による源泉徴収が行われる。とは?
意味
20.315%は、所得税等15.315%と住民税5%の合計として整理する。税率だけを15.315%で止めない。
?証券外務員での問われ方
上場株式等の配当等に原則として行われる源泉徴収の税率はどれか。
答え:上場株式等の配当等には、原則20.315%の税率による源泉徴収が行われる。
✓覚え方
["20.315%を合計、15.315%と5%を内訳として覚える。", "配当のコインと、二つの税率要素が合計へまとまる無文字の数字記憶図。"]
「上場株式等の配当等には、原則20.315%の税率による源泉徴収が行われる。」を、演習で定着させる。
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