付随業務の境界
その他の付随業務は、金融商品取引業に付随する業務として位置付けられる。とは?
意味
金融商品取引法35条1項は、列挙された行為に加えて『その他の金融商品取引業に付随する業務』を行うことができるとする。ここでの境界は金融商品取引業との付随関係であり、無関係なあらゆる業務を無制限に行えるという意味ではない。
?証券外務員での問われ方
金融商品取引業者の『その他の付随業務』に関する説明として、金融商品取引法第35条第1項に照らして正しいものはどれか。
答え:その他の付随業務は、金融商品取引業に付随する業務として位置付けられる。
✓覚え方
["その他の付随業務=金融商品取引業に付随すること。『その他』の前にある限定を落とさない。", "中央の金融商品取引業から、関係のある小さな業務だけが枝分かれし、無関係な業務は境界線の外に置かれる無文字図。"]
「その他の付随業務は、金融商品取引業に付随する業務として位置付けられる。」を、演習で定着させる。
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