普通決議は出席議決権の過半数。定款変更などの特別決議は3分の2以上の賛成が必要。とは?
意味
取締役の選任は普通決議、合併の承認は特別決議。
?証券外務員での問われ方
普通決議と特別決議の違いは?
答え:普通決議は出席議決権の過半数。定款変更などの特別決議は3分の2以上の賛成が必要。
✓覚え方
大事なことは3分の2。
「普通決議は出席議決権の過半数。定款変更などの特別決議は3分の2以上の賛成が必要。」を、演習で定着させる。
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