上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。とは?
意味
特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要。
?証券外務員での問われ方
どんな課税方式?
答え:上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。
✓覚え方
分けて課税=分離。
「上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。」を、演習で定着させる。
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