株式譲渡益の課税

上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。とは?

意味

特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要。

?証券外務員での問われ方

どんな課税方式?
答え:上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。

覚え方

分けて課税=分離。

上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。」を、演習で定着させる。

証券外務員の過去問を、一問ごとの8-ways解説つきで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 用語集 · 証券外務員

上場株式の譲渡益は申告分離課税が原則(他の所得と分けて一定税率で課税)。とは?意味と証券外務員での問われ方|ukamiru 用語集